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■消費者庁、シップスがZOZOで販売した靴の件で景品表示法違反を
消費者庁が、セレクトショップ大手の株式会社シップスに対して、
婦人用革靴の原材料の表示について、景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認められたため、措置命令を行ったことを公表した。
違反の対象商品は、アメリカ合衆国に所在するメーカーが「Cally Slipper」の商品名で販売していた婦人靴。
シップス社が同メーカーから輸入し「ムートンモカシン」という商品名で販売していた。
表示期間は、2009年6月25日ころから9月14日ころまで。
同商品は、スタートトゥデイ社が運営するアパレルECサイト「ZOZOTOWN」にてはんばいされており、
「ミネトンカ:ムートンモカシン」「天然羊毛のムートンを使用し、
まるでふかふかの絨毯の上を歩いているような履き心地」
「素材 羊革 ラバーソール」などと記載されていたが、
原材料には牛革とアクリル繊維を用いているものであった。
メーカーでは、羊革を原材料に用いた靴の商品名には、"Sheepskin"との語を用いており、
対象商品は、メーカーが"Sheepskin"ではなく"Cally Slipper"との名称で販売していたもの。
消費者庁は、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものである旨を公示することや、
再発防止策を講じることを命じた。
ただ、今回の措置命令は株式会社シップスのみに出されており、
掲載サイトを運営するスタートトゥデイ社にはだされていない。
今年3月に、住金物産が製造した商品をQVCのテレビ通販で販売した際に、
同様の措置命令が行われた際は、両社に措置命令が下っている。
こうしたことから業界ではメーカーと販売企業、掲載媒体の責任の所在などに関して
疑問の声が上がっている。
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